代引き詐欺で支払ってしまった後の対応

もし見に覚えのない注文の商品を払ってしまった、

または家族が払ってしまった場合の対策について書いていきます。


下記のURLにあるアマゾンのカスタマーサポートへ電話またはメールの問い合わせをいたします。

https://is.gd/aswRSm

問い合わせの種類をその他に選択肢

次にオススメの問い合わせ方法とあるので

電話をクリック

電話番号を記入するとアマゾンから電話がかかってきます。

そこで注文にない商品が届いてきたとお伝えし

アマゾンのカスタマーにも購入画面を見てもらえます。

ポイント目的の搾取


ポイント目的の搾取とは、

代引きの商品を頼んだアカウントと受取手が違う人であっても、

受取手がお金を支払ってしまうと

商品を頼んだアカウントのほうに

アマゾンのポイントが適用されてしまいます。


それは受取手が返品の申し出をして

返品手続き手続き完了までの間に付与されてしまいます。

返品が完了するまでに

ポイントを使ってしまうと

ポイントの返金請求がないとの事でした。


このようなシステムの穴を使って、

代引き商品を送っている人は利益を得ているのかもしれません。

せどらーとしての対策

とは言え、まずは代引き手続きの対象にならないことが大事です。

けれどもアマゾンのセラーの画面での住所名前の表記は法律で決まっております。


そこで、行える対策ですがレンタル住所を借りると言う方法があります。

バーチャルオフィスの住所を使っての表記は法律違反になるのかどうかと言う観点もあると思いますので詳しく案内していきます。

特定商取引法では、「活動実態のない私書箱等の住所は認められません」とあるので、

バーチャルオフィスも同様ではないかと思われるかもしれません。

ここは解釈次第で判断のわかれる微妙なところになります。


けれども、結論から言いますとバーチャルを特定商取引法の表記にする事は可能です。


具体的には、特定商取引法第11条に記載のとおりです。


1.「販売価格」,「送料」,「その他負担すべき金銭」のすべての事項を全部表示している場合(特定商取引法施行規則第10条2項)<この場合には、次の事項を広告中に表示することを省略できます。>「代金の支払時期」,「代金の支払方法」,「商品の引渡時期」,「返品特約」,「事業者の名称」,「事業者の住所」,「事業者の電話番号」,「代表者氏名」,「瑕疵責任」
2.「販売価格」,「送料」,「その他負担すべき金銭」のすべての事項を全部非表示としている場合(特定商取引法施行規則第10条1項)<この場合には、次の事項を広告中に表示することを省略できます。>「代金の支払時期」,「代金の支払方法」,「返品特約」,「事業者の名称」,「事業者の住所」,「事業者の電話番号」,「代表者の氏名」,「瑕疵責任」

特定商取引法第11条


この法律に関する解説については、以下が参考になります。

特定商取引法第11条但し書きの規定により、次の2つの場合に限り、広告の中で書面や電子メール等により表示を省略している事項を遅滞なく交付・提供する旨の表示がある場合には同条に掲げる必要表示事項の一部を省略することができます。

経済産業省関東経済産業局

法令上は但し書きさえあれば省略できると記載してあります。

しかし、省略した内容を「遅滞なく交付・提供する旨の表示」をすることがを求められています。

追記情報として以下の赤字部分のような形で記載すると良いとされています。

Amazon側の考え方を推測する

バーチャルオフィスだからといってAmazonが規約違反として扱うかどうかはわかりませんが、規約違反の表示項目を通報したとしても、いきなり処罰されるのではなく、まずは

記載項目の修正指示/警告がなされるのではないかと思います。

「連絡のとれない電話番号」や「虚偽の住所」「番地のない住所」は明らかな特商法違反です。

バーチャルオフィスでも、記載の住所宛に郵便物が宛先不明で届かない場合は違反となる可能性が高いと思います。

ネットで検索すると、次のような例がありました。

バーチャルオフィス販売業者が、消費者庁に問い合わせした結果、違法ではないと回答があったと公表しています。

但し、無条件に適法という事ではなく、住所が自分のものではない事を記載する事や、実際の住所氏名は請求があった場合に提供する義務があるとされています。

また、経産省に問い合わせた結果として、

「バーチャルオフィスの住所が登記上の本店所在地にも利用されている場合は違法とは言えない」と回答があったそうです。

つまり、「バーチャルオフィスがただちに違法とはいえないが、望ましくない」のようですが、「実態によっては違法と判断される可能性がある」事もあるのではないかと思います。

個別の事例や解釈次第の要素があるので、絶対とは言えないと思いますが・・・。


もっと詳しく知りたい方のためにAmazon規約と消費者庁の情報を記載しておきます。

出品者の禁止活動および行為、ならびに遵守事項
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/help.html/?itemID=200386250 22
特定商取引法に基づく表示:出品者には、購入者の信頼を確保するために、Amazon.co.jpが定めた「特定商取引法に基づく表示」を義務付けております。
販売主体についての表示
販売業者(正式名称)
・法人の場合は、登記されている名称
・個人の出品者の場合は、商号・屋号(但し、氏名とは別に商号等がある場合に限る)
・店舗責任者名(代表者、または当該表示に責任を有する担当者の氏名)
氏名はフルネームで表示してください。
・店舗名
・住所(番地およびビル名等も明記してください)
現に活動していない私書箱等の住所のみを表示することも認められません。
・お問い合わせ先電話番号
・許認可情報(古物営業許可証など、該当する場合のみ)
出品者の業務地住所が日本国内である場合は、必ず日本語で明記すること。

Amazon規定

事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204004.html#sale-part2-eight 13
個人事業者の場合には、氏名または登記された商号、住所および電話番号を表示する必要があります。また法人の場合には、名称、住所および電話番号(さらに、インターネットで広告を行う場合には、代表者の氏名または通信販売の業務の責任者の氏名。次項参照。)を表示する必要があります。
「氏名(名称)」については、個人事業者の場合には、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を、法人の場合には、登記簿上の名称を記載することを必要とし、通称や屋号、サイト名は認められません。「住所」については、個人事業者、法人いずれにおいても、現に活動している住所(法人の場合には、通常、登記簿上の住所と同じと考えられる)を正確に記載する必要があります。「電話番号」については確実に連絡を取れる番号を記載することが必要です。

特定商取引法の表示事項の解説(消費者庁)


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