副業禁止のなかビクビクしながら、せどりに取り組むのは精神的に負担がかかると思います。



そこで今回は副業に対する理解と対策をまとめました。


副業とは


一般的には「本業と別に収入を得ている仕事については副業」とされていますが、明確な定義はないようです。


ということは揚げ足を取るならば収入を得ていない仕事はどうなるかということです。


何故バレルのか?


副業が勤め先に発覚してしまう多くの要因は「住民税」もしくは「同僚からの情報」です。


副業で収入が増えると住民税が増額されることになり、会社から「特別徴収」として天引きされている住民税が変動してしまい、年末調整の際に会社にバレてしまうのです。


副業で得た収入については、副業の確定申告の際に「普通徴収」として申告して、会社から天引きされる住民税の額は変動しないようにすることで、バレる確率を低くすることはできます。


無申告の副業はいつかばれる


平成29年から罰金負担が重くなりました。



過小申告加算税は0%から5%に(50万円越える部分は10%)

無申告加算税は5%から10%に(50万円越える部分は15%)




ネット収入専門の税務調査間も存在し



インターネット取引を行う個人の調査にも力を入れており、調査件数2,015件(前事務年度1,956件)のうち、「ネット通販(616件)」,「ネットオークション(435件)」が約半数を占めた。


この様な文章も発行されております。


ネット販売は通帳に売上金が入金されごまかしがききにくいので税務署からみても徴収しやすい分類になります。


家族の通帳使っても全部把握されてますのでご注意を・・・


副業がばれないケース

副業が20万円以下なら申告不要


所得が20万円いかないのなら確定申告は不要になります。

ここでいう20万円は所得です。

売り上げではないので

売り上げから経費を差し引いた金額が20万円かどうかで判定することになります。


確定申告は不要ですがしっかり帳簿は残しましょう。


確定申告をしなければ同僚からの密告が無ければ副業はまずばれません。

ポイントやマイルの収入


クレジットやポイントサイトを利用して付帯されるポイントやマイルでの収入は副業とみなされないです。


既に持っている財産を利用して収入を得る


既に所有している資産を運用して得た収入も、副業と見なされません。金融資産を利用したFXや株式の売買、持っている不動産物件の活用などが該当します。


せどりも自分の資産を使った運用と似たところがあるので言い訳程度には使えるかもしれません。


法律上の副業

そもそもですが

法律上は副業を禁止してません。

なので副業だけで即刻クビといわれても多少は抗議できます。


抗議には知識が必要ですのでその時は勉強しましょう。


副業が何故禁止なのか?

本業に対して支障が出る

副業が忙しくなって欠勤や遅刻が増える、出社しても兼業による疲労や睡眠不足で仕事ができないなど、本業に支障が出る可能性があります。


また本業の人を勧誘する行為も同様です。


競合状態になる

本業がSEの人が、兼業で個人的にプログラミングやシステム開発の受注を行うと、同業他社となり競合状態となる可能性があります。本業・兼業共に同業となる事は、情報漏洩や技術力の流出などのリスクもあります。


以上のケースは企業に著しい損害を与える状態と認定され、法令で兼業は禁止されていなくても解雇や懲戒免職の対象となります。


過去の裁判事例 


ある企業の事務員が毎日6時間飲食店で働いていた事が発覚し、企業側から解雇を求められた事例があります。解雇を不服とした事務員が起こした裁判では、本業に支障がある労働状態であったとの判決が出て、企業側の解雇の求めが認められています。つまり、法令では認められない企業側の兼業禁止が、本業に支障が出る状態だったと認定され、兼業禁止に付随する解雇が認められた判例です。


まとめ


まとめると副業でも短時間で尚且つ資金運用性の強いポイント収入の仕事で、経費を差し引いたら年間20万円以内の所得に押せることが無難な方法かなと思います。


そして、本業に影響を及ぼさないことが重要です。